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ウイスキー/ハイボールに合うお菓子・お取り寄せグルメ
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軽減税率の対象となる飲食料品から、お酒は除外されているんです。
酒税法が規定する酒類とは、”アルコール分1度以上の飲料”とされています。
日本酒・清酒・ビール・発泡酒・ワインを含む果実酒・ウイスキーを含む蒸留酒・みりん・料理酒、など酒税法の酒類に規定されているもの。
上記以外のお酒関連のもので、軽減税率8%に当てはまるものもあります。
それに、みりんが10%になるなんて…調味料なのに不思議です。
ウイスキーボンボンが8%の理由は、お酒を使って作られていますが、あくまでもお菓子なので軽減税率8%に該当します。
お酒をお店で飲んだ場合や、持ち帰った場合は、軽減税率8%になるんですか?
つまり、お酒は10%に変わりはありません!
色々とご説明しましたが、内容をまとめると以下の通りになります。
酒税法の酒類と規定されているものは、外食・持ち帰り問わず、消費税は10%となる。
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